• 会則
農村づくり・ICT支援研究会会則
  
(総則) 
第1条  この団体は「農村づくり・ICT支援研究会」とする。
第2条  この団体を次の所在地に置く。
     茨城県つくば市研究学園5-11-2 弐番館103号室
(目的及び事業) 
第3条  この団体は農村の活性化に向けた住民参加の農村づくりの活動を支援すると共に、農業、農村
              へのICTの導入による農業のスマート化の促進に向けた技術支援を目的とする。 
第4条  この団体は前条の目的を達成するために次の会務を行う。 
  1.  農村づくり・ICT支援研究会の交流型ホームページの運営。 
  2.   農業のスマート化に資するICTの最新技術情報の公開。
  3.  農村づくり・ICT支援のための相談と指導と情報交流。
  4.   講演、研修の対応と交流イベントの開催。 
  5.   会員間の情報交流活動の促進。
  6.   その他目的を達成するために必要な活動。 
(構成員) 
第5条  この団体の構成員は会員と準会員からなる。 
       1.  会員はこの団体の目的に賛同する全国の農家、農村在住者、農村づくりを推進する組織の代表や農村地域の自治体行政職員で、年会費を納入した者とする。但し、農家、農村在住者、農村づくりの定義はしない。
  2. 準会員は、専門的な立場から目的及び事業に関する情報提供を行ってくれる者で、会長の証人  
    を受けた者とする。
第6条  本会に入会しようとする者は、基本、ホームページより会員登録申請を行い、会長の承認を受
    ける。その年度の会費を納めない者、本会の運営に著しく不都合を生じさせた者は除名する。
    会費の返金は行わない。
(役員) 
第7条 この団体は次の役員を置く。
  会長(1名)、副会長(1名)。
  会員数が100名を超えた場合は、監査(1名)を置き、それまでは副会長が監査を行う。

第8条 役員の任務は次のとおりとする。     
      1.   会長は本会を代表し、会務と経理を統括する。 
      2.   副会長は会員の中から選定し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
      3.   監査は本会の経理を監査する。 
(財務) 
第9条   会長は年度末に、年度の会計報告をホームページにおいて公開する。
第10条 この団体の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充て、収益事業は行わない。
第11条 この団体の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。 
(改正)
第12条 この会則は、構成員の過半数の同意をもって改正することができる。
(設立年月日)
第13条 本会の設立年月日は平成31年3月1日とする。
(規約施行日) 
第14条 本会則は平成31年3月15日より施行する。
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